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  "title": "Oblune · コラム (ja)",
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      "title": "未払い請求を裁判に出す：書類一式の作り方",
      "summary": "未払い請求で裁判を起こすなら、訴状だけでなく証拠の整理や印紙・切手の準備も必要。書類一式を段階的に整える方法を紹介。",
      "content_text": "## 未払い請求を裁判に出す前に\n\nフリーランスの請求書が3か月分未払いで、先方からは「今月には払う」と言われたきり。メルカリの取引で相手が商品を送ってこず、返金にも応じない。こうした状況で、話し合いが行き詰まったら簡易裁判所への提訴が選択肢になります。\n\nただし、裁判所に出すのは「訴状」だけではありません。請求の趣旨、請求の原因、証拠書類、収入印紙、予納郵便切手――それぞれの書類が役割を持ち、一つ欠けても受理されません。この記事では、未払い請求を裁判で進めるときに必要な書類一式を、実際に提出する順番で説明します。\n\n## 訴状の書き方：基本3点セット\n\n訴状には、当事者、請求の趣旨、請求の原因の3つを必ず記載します。これらは民事訴訟規則第53条で定められた必須事項です。\n\n当事者は、原告（あなた）と被告（相手）の氏名・住所を特定します。法人なら商号と本店所在地です。請求の趣旨は「被告は原告に金◯◯円を支払え」のように、求める結論を具体的に書きます。請求の原因は、なぜその金額を請求できるのかを時系列で説明します。\n\n訴状の最後には自筆で署名します。印鑑は必須ではありませんが、署名がないと受理されません。\n\n## 書類一式のチェックリスト\n\n提出前に、以下の書類が揃っているか確認しましょう。\n\n- [ ] 訴状1通（原本）\n- [ ] 訴状の写し（被告の人数分＋裁判所用）\n- [ ] 当事者目録（原告・被告の連絡先を記載）\n- [ ] 収入印紙（訴額に応じた額）\n- [ ] 予納郵便切手（裁判所の案内で額を確認）\n- [ ] 証拠書類（通し番号を付ける）\n- [ ] 添付書類目録（証拠の一覧）\n\n収入印紙の額は民事訴訟費用法で決まりますが、具体的な金額は裁判所の窓口やホームページで確認してください。予納郵便切手も同様です。不足すると補正を求められ、受理まで時間がかかります。\n\n## 証拠書類の整理：通し番号のルール\n\n証拠書類は、1から通し番号を付けます。契約書、請求書、メールのやり取り、振込記録など、未払いを証明するものを時系列に並べます。\n\n番号は、訴状の「請求の原因」の中で「甲第1号証」のように引用します。本文と番号が一致しないと、補正の対象になります。\n\n添付書類目録には、各証拠の簡単な説明とページ数を書きます。これが裁判官の最初の案内役になります。\n\n## 提出先の裁判所：管轄の確認\n\n簡易裁判所に提出するのが原則です。訴額が60万円以下なら少額訴訟を選べますし、140万円以下なら通常の手続きで簡易裁判所が扱います（裁判所法第33条）。\n\n管轄は、被告の住所地か、契約の履行地などのいずれかを選べます。誤った裁判所に出すと移送や却下の手間が生じるので、管轄表を確認しましょう。\n\n少額訴訟は原則1回の期日で審理されるため、書類の整い方が勝敗に直結します。",
      "date_published": "2026-10-24T05:32:19.854060+00:00",
      "date_modified": "2026-10-24T05:32:21.818266+00:00",
      "language": "ja",
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        "未払い請求 裁判 書類",
        "簡易裁判所 訴状 書き方",
        "収入印紙 額 民事訴訟",
        "証拠書類 通し番号"
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      "authors": [
        {
          "name": "Oblune 編集部"
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      "title": "支払督促の申立てで整える証拠書類の作り方",
      "summary": "未払いの催促から支払督促の申立てに進む前に、証拠書類を1から通し番号で並べ、誰が読んでも事実の経過が分かる形に整える方法を解説します。収入印紙や署名などの受理上の注意点もまとめました。",
      "content_text": "リフォーム業者に完成報告のメールを送ったのに返金されず、窓口の電話番号も繋がらなくなった。そんなとき、証拠の束を抱えて簡易裁判所に行き、支払督促の申立てを検討する人がいます。申立書そのものと同じくらい、添付する証拠書類の並べ方が手続を左右します。\n\n## 支払督促の申立てで証拠を読む場面\n\n支払督促の申立てでは、裁判所は申立書に書かれた請求の趣旨と請求の原因を確認します。金額がいくらで、なぜ払われるべきなのかが、書類の並びから読み取れる必要があります。証拠は「あったから」とではなく、事実の経過の各段階を裏付ける役割で付けます。\n\n弁護士に頼らず自分で進める場合、裁判所が読みやすい形に整える作業を省略しないこと。規則や様式は変わることがあるため、提出前に裁判所の現在の案内と係員の説明を確認してください。\n\n## 証拠ファイルに残す書類\n\nまず、手元にある資料を次の4束に分けます。束ごとにコピーを1セット作り、原本は控えとして保管します。\n\n- **契約・約束が分かるもの**：見積書、契約書、打ち合わせのメモ、LINEやメールのやり取り\n- **金額と支払期日が分かるもの**：請求書、納品書、領収書、振込先を知らせる画面\n- **払った・払えなかった記録**：振込明細、支払い確認メール、未入金を示す通帳やアプリの履歴\n- **催促の経過**：督促状、送付の記録、返信がないことが分かるメール一覧、電話番号の不通が分かるメモ\n\n### 印刷前に通し番号を付ける\n\n添付書類は1から通し番号で整理し、添付書類目録を付けます。本文の「甲第1号証」のような参照と、実際の資料の番号が食い違うと補正の対象になります。番号は資料の左上など、ページをめくった瞬間に見える位置に付けてください。\n\n## ファイル名は「日付_相手_内容」でそろえる\n\n紙も電子も、同じ規則で名前を付けると探す時間が減ります。例：`20260901_業者A_請求書.pdf`、`20260910_業者A_催促メール.pdf`、`20260915_振込明細_該当分.pdf`のように、日付・相手・内容の順でそろえます。日付が不明なら、ファイル名に「不明」と入れ、別紙に分かった範囲で書きます。\n\n複数ページを1つのPDFにまとめる場合は、資料の切れ目が分かるよう、元の番号が消えないようにしてください。スマホのスクリーンショットは、送信元のアドレスや日時が画面に入っているかを確認します。\n\n## 裁判所が実際に読む順序\n\n裁判所の目線では、次の順に資料を追いかけます。\n\n1. 誰が誰に、いくら請求しているのか（当事者目録と請求の趣旨）\n2. どんな取引や約束だったのか（契約・請求の原因）\n3. 支払期日にいくら未だ払われていないのか（請求書・振込記録）\n4. いつ催促し、それでも払われなかったのか（督促の記録）\n\nこ",
      "date_published": "2026-10-24T05:28:50.175867+00:00",
      "date_modified": "2026-10-24T05:28:52.544061+00:00",
      "language": "ja",
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        "支払督促 添付書類 目録",
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      "authors": [
        {
          "name": "Oblune 編集部"
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      "title": "貸金返還 請求 自分で：証拠の整理が鍵",
      "summary": "貸金返還請求を自分で進めるなら、証拠書類の整理が手続きの成否を分けます。この記事では、保管すべき書類の種類と、簡易裁判所に提出する際の整理方法を具体的に紹介します。",
      "content_text": "## 貸したお金を返してもらうには、証拠が命です\n\n「友人に10万円貸したのに、返すと言ってから3か月が過ぎた。少額訴訟で自分で請求したい。でも、どんな書類を残しておけばいいのか分からない。」\n\nこうした相談はよくあります。貸金返還請求を自分で進める場合、裁判所に提出する訴状には請求の原因と証拠書類が必要です。証拠がそろっていないと、事実を立証できず、手続きが長引くこともあります。ここでは、保管すべき書類とその整理方法を説明します。\n\n## 最初に確認：この記事の対象となる手続き\n\nこの記事は、簡易裁判所に提出する訴状を想定しています。少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求が対象で、原則として1回の期日で審理されます。通常の民事事件として簡易裁判所に訴える場合も、訴額140万円以下であれば対象です。\n\nいずれの場合も、自分で訴状を作成できます。ただし、裁判所が求める書式に従い、証拠書類を添付する必要があります。この記事では、証拠書類の整理に焦点を当てます。\n\n## 保管すべき書類の種類\n\n貸金返還請求では、以下の書類が証拠になり得ます。\n\n- 金銭消費貸借契約書（契約書、借用書）\n- 銀行振込明細書、ATM利用明細\n- 領収書、返済の記録（手書きのメモでも可）\n- メールやLINEのやり取り（貸した、返すなどの記載）\n- 請求書や催促状の写し\n\nこれらの書類は、日付と相手方が分かるように保管してください。特に、貸した日付、金額、返済期限が記載されているものが重要です。\n\n## 証拠書類の整理方法\n\n訴状に添付する証拠書類は、1から通し番号を付けて整理します。たとえば、借用書が1番、振込明細が2番、催促メールの印刷が3番、という具合です。\n\n各書類には、書類の名称、日付、入手先をメモしておきます。裁判所に提出する際は、添付書類目録を作成し、証拠書類と番号を一致させます。番号がずれると補正を求められることもあるので、注意してください。\n\n## 書類のコピーと原本の扱い\n\n訴状には証拠書類のコピーを添付します。原本は法廷で提示を求められることがありますが、この記事では手続きの詳細は説明しません。裁判所の案内に従ってください。\n\nコピーを取る際は、文字がはっきり読めるようにしてください。日本語以外の書類を証拠とする場合は、日本語の翻訳文を添付します。翻訳文には、元の書類と同じ番号を付け、目録に「借用書（日本語訳）」などと記載します。\n\n## 証拠書類の番号と本文の対応\n\n訴状の請求の原因には、事実を日付順に書きます。各段落に、対応する証拠書類の番号を明記すると、裁判所が読み取りやすくなります。\n\nたとえば、「1. 2024年5月1日、被告に現金10万円を貸し付けた（甲1の借用書）。」のように書きます。このようにすると、証拠書類と本文の対応が明確になり、補正のリスクを減",
      "date_published": "2026-10-24T04:44:06.231436+00:00",
      "date_modified": "2026-10-24T04:44:08.544200+00:00",
      "language": "ja",
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      "title": "簡易裁判所に訴状を出す前に確認する2つの道",
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      "content_text": "## あなたの請求はどちらの道で進む？\n\n「簡易裁判所に訴状を出したい」と考えたとき、まず確認したいのは、あなたの請求額が60万円以下か、それとも140万円以下かという点です。簡易裁判所には、少額訴訟と通常の民事事件という2つの手続きがあります。少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求を対象とし、原則として1回の期日で審理されます（民事訴訟法第368条・第375条）。一方、通常の民事事件は、簡易裁判所の事物管轄である訴額140万円以下の請求であれば利用でき、少額訴訟を使わない場合はこちらで進めます（裁判所法第33条）。\n\nどちらの手続きでも、あなた自身が訴状を書いて提出できます。弁護士に依頼するかどうかはあなたの判断ですが、この記事では、訴状に何を書けばよいのか、どの書類を添えるのかを、手続き別に整理します。\n\n## 訴状の基本構成は共通、でも書き方が違う\n\n少額訴訟と通常の民事事件の訴状は、どちらもA4用紙、余白2.5cm、12ポイントの明朝体、1.5行間で作成します。段落は1.から通し番号を付けます。記載すべき項目は、当事者目録、請求の趣旨、請求の原因、証拠書類、添付書類目録です。\n\nただし、少額訴訟の訴状では、請求の原因に事実の経過を簡潔にまとめ、1回の期日で審理できるようにします。通常の民事事件では、請求の原因に事実の経過を日付順に詳しく記載し、法律上の評価を加えずに出来事として書きます。どちらも、あなたが請求する結論（例:「被告は原告に金◯◯円を支払え」）を、請求の趣旨に具体的に書く必要があります。\n\n## 手続きの違い：少額訴訟と通常の民事事件\n\n少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭請求に限られます。あなたの請求がこれに当てはまるなら、原則として1回の期日で審理されるので、時間と手間を節約できます。ただし、この手続きを選ぶかどうかは、あなたが決めます。少額訴訟を使わずに、通常の民事事件として進めることも可能です。\n\n通常の民事事件は、訴額140万円以下の請求であれば簡易裁判所に提起できます。少額訴訟より審理に時間がかかる可能性がありますが、より複雑な事実関係を丁寧に説明したい場合には向いています。どちらの手続きでも、あなたが原告となり、被告を特定して訴状を提出します。\n\n## 訴状に必要な書類と手続きの流れ\n\n訴状を提出するときは、以下の書類を準備します。\n\n1. 訴状の原本（当事者、請求の趣旨、請求の原因を記載し、署名欄に自筆で署名）\n2. 訴状の写し（被告の人数分と、裁判所のための1通）\n3. 当事者目録（原告・被告の氏名、住所、連絡先）\n4. 証拠書類（1から通し番号を付けて整理）\n5. 添付書類目録（証拠書類と番号を一致させる）\n6. 手数料（収入印紙）と予納郵便切手\n\n手数料の額は訴額によって異なります。収入印紙を訴状に貼り、予納郵便切手を添",
      "date_published": "2026-10-23T05:05:06.070080+00:00",
      "date_modified": "2026-10-23T05:05:08.533706+00:00",
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      "title": "少額訴訟の訴状、裁判所が求める項目と理由",
      "summary": "少額訴訟で簡易裁判所に訴状を提出するとき、何を書けばよいのか、なぜその項目が必要なのかを解説します。記載漏れによる補正を避けるためのポイントも紹介します。",
      "content_text": "「少額訴訟を自分で起こしたいけど、訴状に何を書けばいいのか分からない」――そんな方のために、簡易裁判所が訴状に求める項目と、その理由を解説します。訴額60万円以下の金銭請求なら、少額訴訟を選べます。原則1回の期日で審理される手続きです（民事訴訟法第368条・第375条）。\n\nまず、訴状の形式を整えましょう。用紙はA4、余白は上下左右2.5cm、文字は12ポイントの明朝体、行間は1.5倍です。段落には「1.」から通し番号を付けます。この形式は、裁判所が内容を読みやすくするための決まりです。\n\n## 当事者の欄：誰が誰を訴えるのか\n\n訴状の最初に、原告（あなた）と被告（相手）の氏名、住所、連絡先を書きます。当事者目録を別紙で作ることもあります。ここで重要なのは、被告を特定できることです。住所が不正確だと、裁判所から被告に書類を送る「送達」ができません。送達できないと手続きが進まないため、補正を求められます。\n\n連絡先（電話番号やメールアドレス）もあれば記載します。これは裁判所が期日や補正について連絡を取るための手段です。記載がないと、連絡が遅れる可能性があります。\n\n## 請求の趣旨：何をいくら求めるか\n\n「被告は原告に金◯◯円を支払え」――これが請求の趣旨です。求める結論を具体的に書きます。金額は円で表示し、何の請求なのかを明確にします。ここが曖昧だと、裁判所は何を判断すればいいのか分かりません。例えば「被告は原告に金10万円を支払え」のように、金額を特定します。\n\n請求の趣旨が不明確な訴状は、補正の対象になります。何をいくら求めているのかが読み取れないと、裁判所が受理できません。\n\n## 請求の原因：事実を日付順に書く\n\n請求の原因では、お金を請求するに至った事実の経過を、日付順に書きます。1つの事実につき1段落、段落番号を付けます。例えば「令和6年5月1日、被告に金10万円を貸し付けた」のように、出来事をそのまま記載します。法律的な評価は不要です。\n\n日付は、事実の順序と期間の計算の基礎になります。また、金額の計算根拠もここで示します。例えば「令和6年6月1日、被告から金2万円の返済を受けた。残額は金8万円である」という具合です。\n\n## やり取りの経過：交渉の記録\n\n提訴する前に、相手と連絡を取った経過があれば、それも書きます。連絡のたびに1段落とし、相手方、日付、手段（書面・電話・メール・訪問）、結果を記載します。例えば「令和6年7月1日、被告に書面で返済を請求した。被告から回答はなかった」のようにです。\n\nこれは、裁判所が事件の背景を理解するための材料です。交渉がどう進んだかを示すことで、請求の経緯が明確になります。\n\n## 証拠書類と添付書類目録\n\n証拠書類は、請求を裏付ける書類です。契約書、領収書、振込明細などが該当します。各書類には、名称、日付",
      "date_published": "2026-10-22T05:40:04.326852+00:00",
      "date_modified": "2026-10-22T06:03:13.833646+00:00",
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