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簡易裁判所(少額訴訟) — 日本

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この裁判所の形式要件

裁判所と運用区分簡易裁判所(少額訴訟)
PaperA4
Margins 2.5 cm · 2.5 cm · 2.5 cm · 2.5 cm
Type MS Mincho (明朝体), 12 pt
Line spacing1.5
Paragraph numbering {n}.

12ポイントの明朝体で横書きに統一する。句読点は「、」「。」を用い、数字は算用数字で表記する。

形式に関する各規則には出典を併記していますので、ご自身で確認できます。

簡易裁判所(少額訴訟)

訴状を簡易裁判所に提出する。当事者(氏名・住所・連絡先)、請求の趣旨、請求の原因を記載し、証拠書類とその目録を添付し、収入印紙で手数料を納め、予納郵便切手を添える。用紙はA4、余白2.5cm、12ポイント、段落は1.から番号を付す。

JPY 600,000 — 少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求を対象とし、原則として1回の期日で審理される(民事訴訟法第368条・第375条)。

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簡易裁判所(通常の民事事件)

通常の民事訴訟として訴状を提出する。当事者目録、請求の趣旨、請求の原因(事実の経過)、証拠書類、添付書類目録を整え、署名する。欠缺があれば補正を求められる。

JPY 1,400,000 — 簡易裁判所の事物管轄は訴額140万円以下の請求である(裁判所法第33条)。少額訴訟を利用しない場合は通常の訴訟手続による。

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提出チェックリスト - 持参するもの、部数、書類が返戻される理由。

  1. 訴状1通。当事者、請求の趣旨、請求の原因を記載し、署名欄に自筆で署名する。

    訴状(民事訴訟規則第53条・裁判所の書式)

    形式に関する各規則には出典を併記していますので、ご自身で確認できます。
  2. 訴状の写しを被告の人数分と、裁判所のための1通を用意する。
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  3. 訴額に応じた収入印紙を訴状に貼る(民事訴訟費用法)。
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  4. 予納郵便切手を添える。切手の額は裁判所の案内で確認する。
    形式に関する各規則には出典を併記していますので、ご自身で確認できます。
  5. 当事者目録を作り、原告・被告の氏名、住所、連絡先を記載する。
    形式に関する各規則には出典を併記していますので、ご自身で確認できます。
  6. 請求の趣旨は「被告は原告に金◯◯円を支払え」のように、求める結論を具体的に書く。
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  7. 証拠書類を1から通し番号で整理し、添付書類目録を添える。
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  8. A4用紙、余白2.5cm、12ポイント、1.5行間、段落番号は1.から通し番号とする。
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  9. 書面は日本語で作成する。日本語以外の書類を証拠とする場合は日本語の翻訳文を添える。
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  10. 受理印のある控えを受け取り、事件番号を以後の書面すべてに記載する。
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提出が返戻される主な理由

ここでお読みの言語と、書類の言語は別々に設定されます。

書類の言語: 日本語。これは裁判所が定めるもので、現在お読みの言語とは別です。

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開示事項:この書類セットが何であり、何でないか

この書類セットは、入力された事実を整理し、裁判所が公表する形式要件に合わせて書式を整える文書作成補助ツールが作成したものです。弁護士による助言ではありません。弁護士が内容を確認したものでも、代理人として関与するものでもありません。主張の強弱や適用される法令についての意見は含みません。提出する各書面の内容、期限の遵守、各形式要件と引用の確認は利用者ご自身の責任です。各形式要件の出典は提出チェックリストに記載しています。

この開示事項を読み、本書類セットが形式と事実の整理を助けるものであって弁護士による助言ではなく、弁護士が内容を確認したものでもないことを理解しました。

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ご確認ください: 引用の内容は確認されません

引用が実在するかどうかは確認していません。一つ一つを公式データベース(e-Gov 法令検索 and 裁判所ウェブサイト(裁判例検索))でご確認いただく責任は利用者にあります。

e-Gov 法令検索 and 裁判所ウェブサイト(裁判例検索)

この引用はご自身で確認してください。法令・規則・裁判例が実在すること、現に効力を有すること、その後の改正や判決で内容が変わっていないことを確かめてください。

形式に関する各規則には出典を併記していますので、ご自身で確認できます。

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