- 01請求額と相手方の所在地を確認し、少額訴訟・通常の民事事件・支払督促から手続を選びます。
- 02訴状には当事者、請求の趣旨、請求の原因を記載し、署名と添付書類目録を添えます。
- 03収入印紙や予納郵便切手の不足は補正の原因になるため、提出前に確認します。
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提出前に書式を確認する
お住まいの地域の裁判所が求めるものと、準備済みパッケージの内容を確認できます。
よくある質問
60万円以下なら必ず少額訴訟を使えますか?
少額訴訟の対象は訴額60万円以下の金銭請求です。ただし、事件の内容や相手方の同意などについても、裁判所の案内を確認してください。
少額訴訟と通常の民事事件は何が異なりますか?
少額訴訟は原則として1回の期日で審理されます。少額訴訟を利用しない場合は、簡易裁判所で通常の訴訟手続を行います。
訴状は自分で書けますか?
簡易裁判所では本人による訴訟が認められています。書式の細部や提出方法は、裁判所の現在の案内で確認してください。
相手方の住所が分からない場合はどうなりますか?
当事者の氏名や住所が特定できず送達できない場合、訴状の補正を求められることがあります。住所確認の方法について裁判所に相談してください。
公式情報
- 民事訴訟法 (Civil Procedure Act), articles 133, 368 and 375 2026-10-19
- 民事訴訟規則 (Civil Procedure Rules), article 53 (particulars of a complaint) 2026-10-19
- 裁判所法 (Court Act), articles 33 and 74 (language used in court) 2026-10-19
- 民事訴訟費用法 (Civil Procedure Costs Act): revenue stamps and prepaid postage stamps 2026-10-19
裁判所の手続きに関する一般的な情報です。法的助言ではなく、弁護士と依頼者の関係を生じるものではありません。規則は変わります。提出前に裁判所の最新の案内を確認してください。