手続きの案内

簡易裁判所に本人で訴状を出すための書式チェック

日本の簡易裁判所に自分で訴状を提出するときの書式、必要な添付書類、収入印紙と予納郵便切手の扱い、補正を求められる主な原因をまとめました。

日本(全国・簡易裁判所)

ご利用の流れ

  1. 提出先の簡易裁判所を決め、訴額が60万円以下なら少額訴訟、140万円以下なら通常の民事事件として手続を選ぶ。
  2. 当事者目録を作り、原告と被告の氏名・住所・連絡先を入力したとおりに記載する。
  3. 請求の趣旨に求める結論を、請求の原因に事実の経過を日付順で1事実1段落として書く。
  4. 証拠書類を1から通し番号で整理し、添付書類目録を添える。
  5. 訴状に収入印紙を貼り、予納郵便切手を添えて署名し、控えを取って裁判所に提出する。

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少額訴訟と通常の民事事件はどう違いますか。

少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求を対象とし、原則として1回の期日で審理されます。簡易裁判所の通常の民事事件は訴額140万円以下を扱います。どちらも本人で手続できます。

書類は日本語でなければなりませんか。

裁判所法第74条により裁判所では日本語を用いるため、訴状は日本語で作成し、日本語以外の書面には日本語の翻訳文を添付します。

必要な費用は何ですか。

訴額に応じた手数料を収入印紙で納め、予納郵便切手を添えます。金額は提出先の裁判所の案内で確認してください。

この裁判所の形式要件

少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求を対象とする。 民事訴訟法 (Civil Procedure Act), articles 133, 368 and 375
簡易裁判所の事物管轄は訴額140万円以下の請求である。 裁判所法 (Court Act), articles 33 and 74 (language used in court)
裁判所法第74条により裁判所では日本語を用い、日本語以外の書面には日本語の翻訳文を添付する。 裁判所法 (Court Act), articles 33 and 74 (language used in court)
手数料は収入印紙で納め、予納郵便切手を添える(民事訴訟費用法)。 民事訴訟費用法 (Civil Procedure Costs Act): revenue stamps and prepaid postage stamps
書面はA4用紙、余白2.5cm、12ポイント、1.5行間で、段落番号は1.から付す。 裁判所 (courts.go.jp): 訴状の書き方 and court form guidance

形式に関する各規則には出典を併記していますので、ご自身で確認できます。

形式に関する各規則には出典を併記していますので、ご自身で確認できます。