- 01内容証明で催告し、支払いがなければ簡易裁判所の少額訴訟を検討する
- 02訴状・当事者目録・添付書類目録・収入印紙・予納郵便切手を揃えてから窓口へ提出する
- 03提出前チェックリストで署名・印紙・番号一致・管轄を確認し、補正命令を防ぐ
状況:管理費が滞納されたときの最初の一歩
マンションの管理組合やオーナーが管理費の未払いを確認したら、まずは書面で催告を行います。内容証明郵便で「支払期限までに全額を支払え」と通知し、相手の受領印を残すのが基本です。この段階で支払いがあれば訴訟は不要になります。
どの手続きを選ぶか:少額訴訟か通常訴訟か
請求額が60万円以下なら簡易裁判所の少額訴訟が利用でき、原則1回の期日で終結します(民事訴訟法第368条・第375条)1。60万円を超え140万円以下なら同裁判所の通常民事事件として扱われます(裁判所法第33条)2。金額に応じて手続きを選び、後で変更できない点に注意してください。
訴状を作る前に揃える書類一覧
| 書類 | 役割 | 備考 |
|---|---|---|
| 訴状(原本1通+被告人数分の写し+裁判所用1通) | 請求の趣旨・原因を記載 | 署名は自筆で |
| 当事者目録 | 原告・被告の氏名・住所・連絡先 | 送達に必要 |
| 添付書類目録 | 証拠書類を通し番号で整理 | 本文と番号を一致させる |
| 管理規約・総会議事録 | 滞納の根拠となる規定 | コピーで可 |
| 未払い明細書・督促状の控え | 具体的な金額と催告履歴 | エクセル等で作成 |
| 収入印紙(手数料) | 訴額に応じた額を貼付 | 額は裁判所の案内で確認 |
| 予納郵便切手 | 送達用の切手 | 裁判所ごとに金額が異なる |
訴状の構成と書き方の順序
- 当事者欄 に原告・被告の氏名・住所を正確に記入します。
- 請求の趣旨 は「被告は原告に金○○円を支払え」のように具体的に書きます。
- 請求の原因 には管理規約の該当条項、滞納期間、催告の経緯を時系列でまとめます。
- 事実の経過 として、内容証明の発送日・到達日、支払いがない事実を箇条書きにします。
- 添付書類目録 を末尾に置き、通し番号を振っておきます。
書式はA4、余白2.5cm、12ポイント、1.5行間、段落番号は1.から通し番号とします(民事訴訟規則第53条)3。
提出前のチェックリスト(番号付き)
- 訴状に自筆の署名があるか
- 収入印紙の額が訴額に合っているか(不足すると補正命令)
- 予納郵便切手が裁判所指定の金額・種類で揃っているか
- 当事者目録の住所・氏名に誤字・漏れがないか
- 請求の趣旨が「金○○円を支払え」と具体的になっているか
- 添付書類目録の番号と本文の引用番号が一致しているか
- 管轄裁判所(被告住所地の簡易裁判所)に提出するか
- 訴状の写しが被告人数分+裁判所用1通用意できているか
これらを順に確認し、不備があれば修正してから窓口へ持ち込みます。
裁判所への提出と予納郵便切手の準備
窓口では訴状原本と写し、当事者目録、添付書類目録、収入印紙、予納郵便切手を一緒に出します。手数料(収入印紙)の額は訴額によって異なるため、事前に裁判所の案内や「裁判所 訴状の書き方」ページで確認してください。予納郵便切手も裁判所ごとに金額・内訳が違うため、最新の案内を参照するのが確実です。
送達から期日までの流れ
裁判所が訴状を受理すると、被告へ送達されます。送達が完了すると第1回期日が指定され、少額訴訟なら原則その1回で審理が終わります。期日前に被告が答弁書を出さない場合でも、裁判所は職権で審理を進めます。期日当日は原告が出頭し、主張を簡潔に述べるだけで構いません。
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民事訴訟法(第368条・第375条) https://elaws.e-gov.go.jp/ ↩
-
裁判所法(第33条) https://elaws.e-gov.go.jp/ ↩
-
民事訴訟規則(第53条) https://elaws.e-gov.go.jp/ ↩
提出前に書式を確認する
お住まいの地域の裁判所が求めるものと、準備済みパッケージの内容を確認できます。
よくある質問
管理費の滞納額が60万円を超える場合はどうすればよいですか?
60万円を超え140万円以下なら同じ簡易裁判所で通常の民事訴訟として提起できます。訴状の書き方は共通ですが、期日が複数回になる可能性があります。
収入印紙の金額がわからないときはどうしますか?
裁判所の窓口やウェブサイト「裁判所 訴状の書き方」に掲載されている手数料表で確認してください。不足があると受理されません。
被告の住所が不明でも訴えられますか?
住所が特定できないと送達不能で却下される恐れがあります。住民票の写しや戸籍の附票で現住所を調べ、当事者目録に正確に記載してください。
少額訴訟で判決が出た後、相手が払わないときの手続きは?
判決確定後に強制執行(財産開示手続・差押え)を申し立てます。費用や手順は別途ガイドを参照し、必要なら専門家に相談してください。
公式情報
- 民事訴訟法 (Civil Procedure Act), articles 133, 368 and 375 2026-10-19
- 民事訴訟規則 (Civil Procedure Rules), article 53 (particulars of a complaint) 2026-10-19
- 裁判所法 (Court Act), articles 33 and 74 (language used in court) 2026-10-19
- 民事訴訟費用法 (Civil Procedure Costs Act): revenue stamps and prepaid postage stamps 2026-10-19
裁判所の手続きに関する一般的な情報です。法的助言ではなく、弁護士と依頼者の関係を生じるものではありません。規則は変わります。提出前に裁判所の最新の案内を確認してください。