• 01申立書には請求の趣旨と原因を具体的に書き、収入印紙と予納郵便切手を忘れずに添える。
  • 02証拠書類は通し番号で整理し、添付書類目録と一致させて提出する。
  • 03却下や補正命令が出たら、指定された期限までに不足分を補って再提出する。
支払督促 申立書の流れ:未払い請求から裁判所の期日まで

未払い請求書が届いたその日から

取引先からの入金がなく、催促のメールも無視されたまま秋が深まる。内容証明郵便を出しても反応がなければ、支払督促の申立書を簡易裁判所に提出する選択肢が現実的になる。

支払督促の申立書に必要な書類一覧

提出前に揃えるべき書類を順番に確認する。漏れがあると受理されず、補正命令で時間をロスする。

  1. 申立書(訴状)1通と被告の人数分の写し、裁判所用1通
  2. 収入印紙(請求額に応じた手数料分)
  3. 予納郵便切手(裁判所指定の額面と枚数)
  4. 当事者目録(原告・被告の氏名、住所、連絡先)
  5. 添付書類目録と証拠書類(契約書、請求書、納品書、やり取りの記録など)

訴状と添付書類の作り方

訴状には請求の趣旨を「被告は原告に金〇〇円を支払え」と具体的に書き、請求の原因には契約締結から未払いに至る事実の経過を時系列で記す。署名欄は自筆で署名し、印鑑は不要だが押印しても差し支えない。添付書類は1から通し番号を振って整理し、添付書類目録の番号と一致させる。A4用紙、余白2.5cm、12ポイント、1.5行間で作成するのが裁判所の標準書式だ。

収入印紙と予納郵便切手の準備

手数料(収入印紙)は民事訴訟費用法に基づき請求額で決まる。不足していると受理されず、不足額を補うまで手続きが止まる。予納郵便切手は送達に使われ、額面と枚数は管轄の簡易裁判所ごとに異なるため、事前に窓口やウェブサイトの案内で確認する。ルールは変更されることがあるため、最新の裁判所案内が優先される。

裁判所への提出と受理の流れ

書類一式を管轄の簡易裁判所の民事受付へ持参するか、郵送で提出する。窓口では書類の形式審査がその場で行われ、不備がなければ受付印を押して事件番号が付与される。郵送の場合は書留で送り、控えに受付印を押してもらったものが返送されるのを待つ。被告の住所地を管轄する簡易裁判所でないと管轄違いで却下されるので、事前に裁判所管轄検索で確認しておく。

最初の期日までに何が起こるか

受理後、裁判所から被告へ申立書の謄本が特別送達される。被告が異議を出さなければ確定し、強制執行の債務名義になる。異議が出れば通常訴訟に移行し、第1回期日の通知が原告にも届く。期日は平日の日中に設定され、出頭しないと不利な判断を受ける可能性がある。仕事の都合で出頭困難な場合は、期日変更の申出を早めに行う。

もし却下されても:補正とやり直し

却下や補正命令の主な理由は、印紙不足、署名欠落、当事者特定不能、請求の趣旨不明確、管轄違い、添付書類番号の不一致だ。補正命令が出たら指定期限までに不足分を補って再提出すれば手続きは継続する。焦らず、裁判所の指示に従って書類を修正すればよい。

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提出前に書式を確認する

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よくある質問

支払督促の申立書はどこで手に入りますか?

裁判所の窓口やウェブサイトで様式を入手できます。簡易裁判所の手続案内ページからダウンロードするのが確実です。

収入印紙の金額はいくらですか?

請求額に応じて民事訴訟費用法で定められています。最寄りの簡易裁判所か裁判所ウェブサイトの手数料早見表で確認してください。

相手の住所がわからない場合でも申立てできますか?

住所が特定できないと送達不能で却下される恐れがあります。住民票の附票や戸籍の附票で現住所を調べる手続きを先に進めるのが一般的です。

申立てから最初の期日までどれくらいかかりますか?

裁判所の混み具合によりますが、通常は1か月〜2か月程度で第1回期日の通知が届きます。期日指定の通知が来たら必ず出頭してください。

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