- 01訴状に署名・収入印紙・予納郵便切手の三点セットが揃っていないと受理されない。
- 02当事者目録と請求の趣旨を具体的な金額で記載し、証拠書類の番号を一致させる。
- 03管轄裁判所と訴額の上限(少額訴訟60万円、通常140万円)を提出前に必ず確認する。
まず確認:請求書 未払い 裁判を検討する前に
先月、フリーランスのデザイナーがクライアントから請求書 未払い 裁判を検討し、簡易裁判所に訴状を持ち込んだ。しかし、収入印紙が不足していたため受理されず、再提出を余儀なくされた。
簡易裁判所の少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求を対象とし、原則1回の期日で審理される(民事訴訟法第368条・第375条)。自分で手続きする場合でも、提出書類の形式や手数料の納付は厳格にチェックされる。ルールは改正されることがあるため、最新の裁判所案内を確認すること。
失敗1:収入印紙の不足
訴状に貼る収入印紙の額が訴額に合っていないと、不足分を補正するまで受理されない。民事訴訟費用法に基づく手数料は訴額ごとに定められており、裁判所のウェブサイトや窓口で最新の料率を確認できる。
対策として、訴額を確定させた段階で裁判所の「手数料早見表」を参照し、不足がないよう準備する。もし不足が判明したら、不足分の印紙を追加貼り付けして再提出すればよい。
失敗2:訴状への署名漏れ
訴状の署名欄に自筆の署名(または記名押印)がない書面は、形式不備として補正命令の対象になる。民事訴訟規則第53条では、訴状に原告の署名が必要と明記されている。
印刷した書面でも、最後に必ずボールペンで署名し、捺印する習慣をつける。複数枚ある場合は各ページに割印をする必要はないが、原本1通には確実に署名する。
失敗3:当事者の氏名・住所が特定できない
被告の氏名や住所が不明確だと、送達ができず手続きが止まる。当事者目録には原告・被告の氏名、住所、連絡先を正確に記載し、住民票や登記簿謄本などで裏付けを用意する。
住所が不明な場合は、住民票の写しを取り寄せたり、郵便局の転居届確認サービスを利用したりして特定を図る。どうしても特定できないときは、公示送達の手続きを検討することになる。
失敗4:請求の趣旨が不明確
「被告は原告に金○円を支払え」のように、求める結論を具体的な金額で示さないと補正を求められる。請求の趣旨は訴状の冒頭に明記し、請求の原因(契約内容、納品日、支払期日など)と整合させる。
金額の内訳(本体、消費税、遅延損害金)を明示し、計算根拠を添付書類目録に記載しておくと、裁判所も審理しやすい。
失敗5:管轄裁判所の誤り
訴額や被告の住所地に照らして管轄のない簡易裁判所に提出すると、却下または移送の手続きが入る。簡易裁判所の事物管轄は訴額140万円以下(裁判所法第33条)で、少額訴訟は60万円以下に限られる。
提出前に「管轄裁判所検索」で被告の住所地を管轄する簡易裁判所を確認し、訴額が少額訴訟の範囲内かどうかを判断する。
チェックリスト:提出前に確認する書類と手順
- 訴状原本1通+被告人数分のコピーを用意し、署名・捺印済みか確認する。
- 訴額に応じた収入印紙を訴状に貼り付け、不足がないか再計算する。
- 裁判所指定の予納郵便切手を同封し、額面が合っているか窓口で確認する。
- 当事者目録に原告・被告の氏名・住所・電話番号を漏れなく記入する。
- 請求の趣旨と請求の原因を具体的な金額と事実で記載し、整合性をチェックする。
- 証拠書類を通し番号で整理し、添付書類目録を作成して番号の一致を確認する。
- 管轄裁判所が正しいか、訴額と被告住所で再確認する。
提出書類一覧(参考)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 訴状(原本1通+被告分コピー) | 署名・捺印済み |
| 収入印紙 | 訴額に応じた額 |
| 予納郵便切手 | 裁判所指定額 |
| 当事者目録 | 原告・被告の氏名・住所・連絡先 |
| 添付書類目録 | 証拠書類を通し番号で整理 |
これらを揃えて窓口へ持参するか、郵送で提出すれば受理のハードルは大幅に下がる。裁判所の最新案内は簡易裁判所の手続きや準備フローで随時更新されているので、提出直前に確認することをおすすめする。
関連する実務ガイドとして、少額訴訟 必要書類 住民票|費用と提出までの実務や未払い賃金 裁判 自分でする手順と知っておく金額も参考になる。また、送達先が不明な場合の対応は送達 住所が不明でも訴訟を進めるための手続きの流れを参照してほしい。
提出前に書式を確認する
お住まいの地域の裁判所が求めるものと、準備済みパッケージの内容を確認できます。
よくある質問
収入印紙の額が足りないときはどうすればいいですか?
不足分の印紙を追加で貼り付けて再提出すれば補正完了です。裁判所の手数料早見表で正しい額を確認してから準備してください。
被告の住所がわからない場合でも訴えられますか?
住民票や郵便局の転居確認で特定を試み、それでも無理なら公示送達の手続きを取ることになります。詳細は裁判所の窓口で相談してください。
少額訴訟と通常の民事訴訟の違いは何ですか?
少額訴訟は訴額60万円以下で原則1回の期日で終結します。通常の民事訴訟は140万円まで対応し、複数回の期日が設けられることがあります。
訴状の書き方で迷ったらどこを見ればいいですか?
裁判所ウェブサイトの「訴状の書き方」や、当サイトの[準備フロー](/ja/jp/prepare/)にひな形と記入例があります。最新様式をダウンロードして利用してください。
公式情報
- 民事訴訟法 (Civil Procedure Act), articles 133, 368 and 375 2026-10-19
- 民事訴訟規則 (Civil Procedure Rules), article 53 (particulars of a complaint) 2026-10-19
- 裁判所法 (Court Act), articles 33 and 74 (language used in court) 2026-10-19
- 民事訴訟費用法 (Civil Procedure Costs Act): revenue stamps and prepaid postage stamps 2026-10-19
裁判所の手続きに関する一般的な情報です。法的助言ではなく、弁護士と依頼者の関係を生じるものではありません。規則は変わります。提出前に裁判所の最新の案内を確認してください。