- 01訴状・添付書類・印紙・切手を揃えて管轄の簡易裁判所へ提出する順番を守れば、補正命令のリスクを減らせる。
- 02訴額60万円以下なら少額訴訟、超えて140万円以下なら通常民事事件として同じ簡易裁判所で扱える。
- 03被告の住所特定と証拠の番号管理が、手続きをスムーズに進める鍵になる。
メルカリで商品が届かず返金もない、そんなときの最初の一手
メルカリで購入した商品が発送されず、出品者と連絡が取れなくなった。事務局への申請も期限切れで却下された。こうしたケースで残る選択肢の一つが、簡易裁判所の少額訴訟だ。請求額が60万円以下なら原則1回の期日で審理が終わり、弁護士なしで進められる。
まずは出品者の氏名と住所を特定する。取引画面の「購入者への連絡」や、発送通知があれば追跡番号から発送元住所がわかることがある。匿名配送でも、裁判所を通じて開示請求できるケースがある。
管轄裁判所と訴額の確認を最初にする
被告の住所地を管轄する簡易裁判所に提出する。訴額が60万円以下なら少額訴訟、超えて140万円以下なら通常の民事事件として同じ簡易裁判所で扱う。どちらを選ぶかで手数料と手続きが変わるため、最初に確認しておく。
裁判所のウェブサイトで「管轄裁判所検索」を使い、被告の住所から担当の簡易裁判所を特定する。間違った裁判所に出すと受理されず、時間だけが過ぎる。
訴状に書くべき項目を順番に整理する
訴状には以下の項目を順に記載する。裁判所の様式例(裁判所ウェブサイト「訴状の書き方」)に合わせるとスムーズだ。
- 当事者目録:原告(あなた)と被告(出品者)の氏名、住所、電話番号
- 請求の趣旨:「被告は原告に金〇〇円を支払え」と具体的に
- 請求の原因:取引の経緯、支払い済みであること、商品が届かないこと、返金されないこと
- 事実の経過:時系列で事実を箇条書きに
- 証拠関係:添付書類の番号と内容を対応させる
- 署名欄:自筆で署名する
添付書類を番号順に揃えるチェックリスト
証拠書類は通し番号を振って整理し、添付書類目録を作る。以下の順番で揃えるのが一般的だ。
| 番号 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | メルカリ取引画面のスクリーンショット | 商品説明、価格、購入日時、支払い完了がわかるもの |
| 2 | 支払い完了の証明 | クレジットカード明細、コンビニ支払い受領書、メルペイ履歴 |
| 3 | 出品者とのやり取り | 取引メッセージの全文、スクリーンショット |
| 4 | 事務局への申請記録 | 申請日時、却下通知のコピー |
| 5 | 発送通知・追跡番号がある場合 | 追跡結果の画面コピー、未着の証明 |
| 6 | 本人確認書類のコピー | 運転免許証など、原告の住所氏名が確認できるもの |
番号は訴状本文の「証拠関係」と完全に一致させる。不一致があると補正命令が出る。
手数料(収入印紙)と予納郵便切手を用意する
訴額に応じた収入印紙を訴状に貼る。金額は民事訴訟費用法の別表で決まる。例えば訴額10万円なら1,000円、30万円なら3,000円、60万円なら6,000円だ。最寄りの法務局や郵便局、コンビニで購入できる。
予納郵便切手は裁判所ごとに額面と内訳が異なる。担当の簡易裁判所のウェブサイトか、電話で「少額訴訟の予納郵便切手」を確認してから用意する。不足があると受理されない。
提出部数と綴じ方のルールを守る
訴状の原本1通、被告の人数分の写し、裁判所用の写し1通を用意する。被告が1人なら計3通だ。A4用紙、余白2.5cm、12ポイント、1.5行間で印刷し、段落番号を1.から通し番号で振る。
綴じ方は左側をホチキスで2か所、または紐綴じ。収入印紙は原本の訴状1枚目左上に貼り、消印はしない。写しには印紙を貼らない。
窓口提出か郵送か、受付時間を確認する
管轄の簡易裁判所の民事受付窓口に持参するか、書留郵便で送る。窓口ならその場で不備を指摘してもらえる。郵送の場合は「簡易書留」以上で送り、控えを保管する。
受付時間は平日8時30分〜17時(裁判所による)。昼休み(12時〜13時)は窓口が閉まることが多い。年末年始は休みなので、年内に動くなら早めに。
受理後に起きることと、最初の期日までの準備
受理されると事件番号が付き、第1回期日が指定される。期日呼出状が原告・被告の双方に送達される。少額訴訟は原則1回の期日で終結するため、ここで全ての主張と証拠を出し切る必要がある。
期日までに追加の証拠があれば、準備書面として提出できる。被告が欠席なら原告の主張通りの判決(欠席判決)が出る可能性があるが、出席すれば争われる。ルールは変わることがあるため、裁判所の最新案内を確認してほしい。
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よくある質問
メルカリの匿名配送で相手の住所がわからないとき、どうすれば訴えられますか?
裁判所に「送達先調査嘱託」を申し立てたり、弁護士会照会で住所を調べたりする方法があります。まずは取引画面や追跡番号からわかる情報を整理し、裁判所の相談窓口で手順を確認してください。
少額訴訟の手数料はいくらですか?支払い方法は?
訴額に応じた収入印紙で支払います。例えば10万円なら1,000円、30万円なら3,000円、60万円なら6,000円です。法務局や郵便局、コンビニで購入できます。正確な金額は民事訴訟費用法別表か、裁判所の案内で確認してください。
訴状を出したらどのくらいで期日が決まりますか?
裁判所の混み具合によりますが、受理から1〜2か月程度で第1回期日が指定されるのが一般的です。少額訴訟は原則1回の期日で終結します。
被告が期日に来なかったらどうなりますか?
被告が欠席し、書面での答弁もない場合、原告の主張を認める判決(欠席判決)が出る可能性があります。ただし、被告が後から異議を申し立てられるケースもあるため、判決確定まで油断せず確認してください。
公式情報
- 民事訴訟法 (Civil Procedure Act), articles 133, 368 and 375 2026-10-19
- 民事訴訟規則 (Civil Procedure Rules), article 53 (particulars of a complaint) 2026-10-19
- 裁判所法 (Court Act), articles 33 and 74 (language used in court) 2026-10-19
- 民事訴訟費用法 (Civil Procedure Costs Act): revenue stamps and prepaid postage stamps 2026-10-19
裁判所の手続きに関する一般的な情報です。法的助言ではなく、弁護士と依頼者の関係を生じるものではありません。規則は変わります。提出前に裁判所の最新の案内を確認してください。