• 01訴状は A4・余白 2.5 cm・12 ポイント・1.5 行間で作成し、自筆署名を忘れない。
  • 02収入印紙と予納郵便切手の額は最新の裁判所案内で確認し、不足がないよう準備する。
  • 03添付書類は通し番号で整理し、添付書類目録を必ず添えて提出する。
簡易裁判所 訴状 書き方:提出までの手順を順番に解説

状況の把握と請求額の確認

フリーランスのデザイン報酬 45 万円が支払われないまま半年が経ち、内容証明を送っても反応がない。このような少額の金銭請求は、訴額 60 万円以下であれば簡易裁判所の少額訴訟手続を利用できる。まずは請求額が 60 万円を超えないか、被告の住所地を管轄する簡易裁判所がどこかを確認する。

管轄の簡易裁判所を特定する

被告の住所地を管轄する簡易裁判所を「裁判所所在地検索」で調べ、所在地と電話番号を控える。訴額が 140 万円以下であれば通常の民事事件としても受け付けられるが、少額訴訟を選ぶと原則 1 回の期日で審理が終わる。管轄を誤ると受理されず、補正命令が出るため注意が必要だ。

訴状の必要項目を揃える

訴状には以下の項目が必須となる。

  • 当事者目録(原告・被告の氏名、住所、連絡先)
  • 請求の趣旨(例:「被告は原告に金 450,000 円を支払え」)
  • 請求の原因(契約内容、履行期日、未払いの事実)
  • 事実の経過(時系列で簡潔に)
  • 署名欄への自筆署名

これらが欠けると受理されず、補正を求められる。

訴状の書式と記入手順

  1. A4 用紙、余白 2.5 cm、12 ポイント、1.5 行間で作成する。
  2. 段落番号は「1.」から通し番号で振る。
  3. 最初に「訴状」とタイトルを置き、その下に事件番号欄(提出後に裁判所が記入)を空ける。
  4. 当事者目録、請求の趣旨、請求の原因、事実の経過の順に記載する。
  5. 最後に署名欄を設け、自筆で署名する。
  6. 訴状の写しを被告の人数分と、裁判所用 1 通を用意する。

ルールは改正されることがあるため、最新の裁判所案内を確認してください。

添付書類の整理と目録作成

証拠書類は 1 から通し番号で整理し、添付書類目録を添える。以下は典型的な書類構成例。

番号 書類名 内容 備考
1 契約書(コピー) 業務委託契約の全ページ 原本提示不要
2 請求書(コピー) 発行日・金額・支払期日記載 郵送履歴があれば同封
3 内容証明郵便の送達証明 発送日・受領印 送達日が証拠になる
4 メールやり取りのプリントアウト 未払い催促の記録 日付・送信者が明確なもの

添付書類目録には上記の番号と書類名を一覧し、本文中で「添付書類 1 参照」のように引用する。

収入印紙と予納郵便切手の準備

訴額に応じた収入印紙を訴状に貼付する。印紙額は訴額ごとに定められており、最新の額は裁判所の案内で確認してください。また、予納郵便切手も必要で、切手の額面は管轄裁判所ごとに異なるため、事前に電話やウェブで問い合わせる。不足があると受理されず補正命令が出る。

提出と受付の流れ

用意した訴状原本・写し・添付書類・当事者目録・収入印紙・予納郵便切手を揃え、管轄の簡易裁判所の受付窓口へ持参する。郵送提出も可能だが、送達用切手の不足を防ぐため窓口提出が確実だ。受付で「受理印」を押してもらい、事件番号を控える。

受理後の期日連絡と準備

受理後、裁判所から第 1 回期日の通知が届く。少額訴訟は原則 1 回の期日で審理が完結するため、期日までに証拠の追加や主張の整理を終えておく。期日に出頭できない場合は、書面による弁論準備手続を申し出ることもできる。

参考: 民事訴訟法(第 368 条・第 375 条)【https://elaws.e-gov.go.jp/】、民事訴訟規則(第 53 条)【https://elaws.e-gov.go.jp/】、裁判所「訴状の書き方」【https://www.courts.go.jp/】

関連する手順ガイドとして、メルカリ トラブル 返金で少額訴訟を起こす手順 や リフォーム営業の飛び込みトラブルで少額訴訟 も参考になる。手続きガイド で全体像を把握するとスムーズだ。

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よくある質問

訴状に署名を忘れた場合どうなりますか?

署名のない訴状は受理されず、裁判所から補正命令が出ます。署名を追加して再提出する必要があります。

収入印紙の金額がわからないときはどうすればよいですか?

管轄の簡易裁判所の窓口またはウェブサイトで「訴額別印紙額表」を確認するか、電話で問い合わせてください。

被告の住所が不明なまま訴状を出せますか?

住所が特定できないと送達不能となり、補正命令の対象になります。住所調査や公示送達の手続を検討してください。

少額訴訟と通常の民事事件、どちらを選ぶべきですか?

訴額 60 万円以下であれば少額訴訟が利用でき、原則 1 回の期日で終結します。迅速な解決を望む場合は少額訴訟が適しています。

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