• 01訴状は当事者、請求の趣旨、請求の原因、自筆の署名を押さえて作成します。
  • 02証拠書類は1から通し番号で整理し、添付書類目録と本文の番号を一致させます。
  • 03収入印紙と予納郵便切手を添え、提出前に管轄と補正の要否を確認します。
少額訴訟 必要書類一覧|提出までの流れを順番に解説

10月末の請求と、簡易裁判所の窓口

12月の予定EFLに間に合わないと、取引先への請求が翌月へ持ち越されます。10月の支払い & はそのまま残,而你は年末の資金計画をこれに依存しています。

金額を確認して少額訴訟 必要書類一覧を調べても、「訴状」と「証拠」をどの順番で整えるかは別問題です。以下は、書類を用意してから提出し、受付後の確認までを一続きの作業として示します。

まず少額訴訟の対象かを確認する

少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭請求を対象とし、原則として1回の期日で審理されます。金額だけでなく、求める支払いが金銭の請求であるかも確認します。

60万円を超える場合は、簡易裁判所で通常の民事事件として扱う方法もあります。簡易裁判所の事物管轄は訴額140万円以下の請求です。管轄は、訴額と被告の住所地から確認します。

提出順は、訴状から組み立てる

1.当事者目録と記載内容を確認する

当事者目録には、原告・被告の氏名、住所、連絡先を記載します。住所は送達に必要な情報なので、記載内容だけでは特定できない場合は、登記簿や市区町村の窓口で調べ直します。

2.訴状を1通作成する

訴状には、当事者、請求の趣旨、請求の原因を記載し、署名欄に自筆で署名します。請求の趣旨は「被告は原告に金◯◯円を支払え」のように、求める結論を具体的に書きます。

請求の原因には、事実の経過を時系列で書きます。契約や取引の時点、支払い期限、履行されないことを読み手が追えるように整理します。

書式はA4用紙、余白2.5cm、12ポイント、1.5行間にします。段落番号は「1.」から通し番号で付けます。

3.副本と添付書類を用意する

訴状の写しを被告の人数分と、裁判所のための1通を用意します。副本の宛名も、提出 전에確認してください。

証拠書類は1から通し番号で整理し、添付書類目録を添えます。番号は本文との対応を固定してから付きます。

4.手数料と切手を添える

訴額に応じた収入印紙を訴状に貼ります。手数料(収入印紙)が不足している場合は補正を求められ、納付するまで受理されません。

予納郵便切手も添えます。切手の額は裁判所の案内で確認します。

5.管轄を確認して提出する

被告の住所地と訴額から、管轄のある簡易裁判所を選びます。必要書類がそろった段階で提出し、受付時の説明を記録します。

必要書類と事実の整理表

書類・情報 確認する内容
訴状 当事者、請求の趣旨、請求の原因、自筆の署名
訴状の写し 被告の人数分と、裁判所のための1通
収入印紙 訴額に応じた額인지、貼付済みか
予納郵便切手 裁判所の案内で額を確認
当事者目録 氏名、住所、連絡先
証拠書類 1から通し番号で整理
添付書類目録 本文の記載と番号が一致しているか

補正を求められないための確認

署名のない書面は受理されず、補正を求められます。請求の趣旨が不明確な場合も、何をいくら求めるのかが読み取れないとして補正の対象です。

添付書類の番号が本文の記載と一致していない場合も補正の対象となります。提出前に、本文の「証拠1」と添付書類の「1」を突き合わせます。

受付後の確認

提出後、事件番号の記載された控えを受け取り、補正の有無を確認します。補正の指示があれば、その内容を訴状と添付書類に反映します。

送達の予定や、期日の案内がどう届くかも控えます。詳細や現在の様式は裁判所の案内で確認してください。ルールや取扱いは変わることがあるため、最終的には裁判所の現在の指示に従います。

まとめ

少額訴訟 必要書類一覧は、訴状、訴状の写し、収入印紙、予納郵便切手、当事者目録、証拠書類、添付書類目録です。順番を固定すると、番号のずれや不足に気付きやすくなります。

準備段階での負担は、未払金・未払費用を簡易裁判所で請求する前に知っておく費用と手間 で確認できます。

証拠をまとめる段階なら、未払金 未払費用 違い 請求書の証拠ファイル整理術 が参考になります。

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よくある質問

少額訴訟 必要書類一覧に住民票は入りますか?

提出書類として必ず住民票が必要とは記載されていません。提出前に、裁判所の現在の案内で必要書類を確認してください。

収入印紙はいくら貼りますか?

訴額に応じた額を貼ります。金額は現在の料金表で確認し、不足している場合は補正を求められます。

自分で訴状を書いてもよいですか?

少額訴訟では、原則として1回の期日で審理されます。書式の詳細や作成上の注意は、裁判所の案内で確認してください。

添付書類は何枚まで出せますか?

証拠書類は1から通し番号で整理し、添付書類目録を添えます。枚数や提出方法については、裁判所の案内を確認してください。

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裁判所の手続きに関する一般的な情報です。法的助言ではなく、弁護士と依頼者の関係を生じるものではありません。規則は変わります。提出前に裁判所の最新の案内を確認してください。

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