• 01証拠書類は通し番号で整理し、添付書類目録と訴状本文の引用番号を一致させる。
  • 02収入印紙と予納郵便切手の額は管轄裁判所の最新案内で確認し、不足なく準備する。
  • 03少額訴訟は原則 1 回の期日で結審するため、提出時に全証拠を揃えておく。
証拠 の 出し方:少額訴訟で必要な書類を揃える手順

証拠 の 出し方を知る前に:少額訴訟の前提

少額訴訟は訴額 60 万円以下の金銭請求を対象とし、原則として 1 回の期日で審理されます(民事訴訟法第 368 条・第 375 条)。自分で訴状を作成し、簡易裁判所に提出する場合でも、証拠書類の整理と提出方法は厳格に決められています。まずは自分がどの裁判所に出すのか、訴額が上限内かを確認してから準備を始めましょう。

証拠書類を揃える順序(チェックリスト)

  1. 請求の原因となる契約書、注文書、メールのスクリーンショットなど、事実を裏付ける原本またはコピーを用意する。
  2. それぞれの書類に通し番号(1、2、3…)を振り、添付書類目録に同じ番号を記入する。
  3. 訴状の「請求の原因」や「事実の経過」で引用する際も、同じ番号で参照できるようにする。
  4. 原本を提示する必要がある場合は、コピーの余白に「原本提示済」とメモを残す。
  5. すべての書類を A4 用紙、余白 2.5 cm、12 ポイント、1.5 行間で印刷し、ホチキスで綴じない。

添付書類目録の作り方(表)

以下の項目を表形式でまとめ、訴状の最後に添付します。

番号 書類名 作成日 作成者 備考
1 売買契約書 2025-03-10 被告 署名捺印あり
2 請求書(未払い分) 2025-06-01 原告 金額 300,000 円
3 メールやり取り(支払い催促) 2025-07-15 原告・被告 スクリーンショット

番号は訴状本文で引用する際と一致させることが重要です。不一致があると補正命令の対象になります。

訴状への証拠の記載方法

訴状の「請求の原因」には、事実の経過を時系列で簡潔に書き、各事実の後に該当する証拠番号を括弧で示します(例:「被告は 2025 年 6 月 1 日、代金 30 万円の支払いを怠った(証拠 2)」)。「添付書類目録」も訴状の末尾に添付し、裁判所が一目で全体像を把握できるようにします。

予納郵便切手と手数料の確認

訴状には収入印紙による手数料(訴額に応じた額)を貼付し、予納郵便切手を同封します。切手の額面は管轄の簡易裁判所ごとに異なるため、裁判所のウェブサイトや窓口で最新の案内を確認してください。不足があると受理されず、補正を求められます。

提出後の流れと送達

訴状一式を提出すると、裁判所から事件番号が付与され、被告への送達手続きが始まります。送達が完了すると第 1 回期日が指定され、そこで証拠の取り調べが行われます。少額訴訟では原則として 1 回の期日で結審するため、提出時に全証拠を揃えておくことが肝心です。

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よくある質問

証拠書類の原本を裁判所に提出しなければなりませんか?

原則としてコピーで提出し、原本は裁判所から求められたときに提示します。コピーの余白に「原本提示済」とメモを残しておくとスムーズです。

添付書類目録は手書きでも大丈夫ですか?

パソコンで作成した表形式が推奨されますが、手書きでも読み取れれば受理されます。番号の誤りがないよう注意してください。

予納郵便切手の金額がわからない場合はどうすればいいですか?

管轄の簡易裁判所のウェブサイトや窓口で『予納郵便切手の額』を確認するか、電話で問い合わせてください。

訴状を提出した後、被告が住所不明で送達できないときはどうなりますか?

裁判所から補正命令が出て、被告の住所を特定できる資料(住民票の写しなど)を追加提出するよう求められます。

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